先日、昼食のために入ったファミレスで隣の席に年配のご夫婦がいた
のですが、ご主人の方がドリンクバーに飲み物を取りに行き戻って
来たところ、間違えて私の向かいに着席したのでびっくりした(という
かウケた)従業員Aであります。
どうせなら「も〜遅ーーい
(キモ)」ぐらい言えばよかったでしょーかw
そのご主人はバスの時間が気になっていたらしく、私の背後にある窓
から外のバス停を見ることに集中してついうっかり…ということで何回
も謝っていました。そんなに恐縮しなくていいのに。
私の親位の年代でしたけど…
ま、まさか私が奥さんと同年輩に見えたとかじゃ。。。。
・・・・・・・・・・。
さて、業者としては気になる裁判のニュース記事がありました。
マンションの騒音に関してのもので、概要は以下の通りです。
自分の部屋の上階に住む子供の走り回る足音で苦痛を受けたとして
階下の男性が子供の父親に240万円の賠償を求める訴訟を起こし、
東京地裁が父親の対応が極めて不誠実で「足音は受忍限度を超えて
いる」として、36万円の支払いを命じたとのこと。
経緯は、その家族が原告の男性の上階に引っ越してきてから、当時
3〜4歳の子供が走り回ったり跳んだりする音に悩まされるようになり、
妻は不眠などに陥った。父親に抗議したものの、不誠実な対応をされた
ため、騒音計を借りて測定し、50〜65デシベルという結果が出たので
提訴へ。
判決は、足音がかなり大きいもので時には深夜まで及んでいたと認め、
「父親は幼児をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行う
のが当然だった」とした…とのこと。
う〜ん。。。。。というのがまず私の第一声です。
このような場合は、不動産業者相手の訴訟ではないので第三者的な
立場で見ることが出来ますが、それでも何だか複雑な心境ではあり
ますね。
もう明らかに感情が行き違ってしまっているのが感じられるので、
このような(裁判という)形を取ったのでしょうけど、そこにいく前に
どうにかならなかったのかなぁとも思いますし。
詳しいいきさつは当人同士にしか分からないけれど…ただ、子供の
お父さんが最初に突っぱねるのではなく、それなりに誠実に対応して
いればまた違ったような気はしますよね。
でも、もしかしたらクレームも一方的な言い方をしたかもしれないし…
記事だけではそこまで分からないので何とも言えませんが。
それにしても、音の問題はなかなか難しい面があります。
木造でフローリングの場合、ちょっと物を落としただけでも階下には
結構響くし、隣室の音も届きやすい。
そういうこともあってか、お子さんがいるお客さんは1Fを希望される
ことがよくありますね。
生活音はお互い様な部分があるけれど、人それぞれ音に対する感じ方
や許容範囲が違うので、そこでトラブルになりやすいようです。
ドアを乱暴に開閉したり、階段の昇り降りで大きな音を立てたりという
のは気を付ることで防げるものですので、集合住宅にお住まいの方は
少し意識するだけでもだいぶ違うし、トラブルも避けられるのではない
かなと思います。
まぁ大音量でTVや音楽を聞く、寄生を発する…なんてことは言後同断
ですが…
それでもやはり音に関してクレームが来てしまったら、この裁判では
ないけれど、いきなり突っぱねるのではなく相応の対応とコミュニケ
ーションを取ることで、少しは感情の行き違いが防げる気がします。
同じ建物に住んではいても、自分の身内や友達ではないわけですから
言わなくても分かってくれる、大目に見てくれる…なんて期待出来ない
と思っておいた方が間違いないですもんね。。。
それにしても裁判になってしまうとは…というのが正直な感想です。
色んな意味でちょっと考えさせられますね。
何はともあれ、少し気を付けることでこのようなトラブルを避けられる
かもしれないので、頭の片隅にでも置いてもらえたら…と思う従業員A
でありました。
しょーがない頭の隅っこに置いてやろうじゃないの…と思ってくれた方
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いつも応援クリックありがとうございます
2007⁄10⁄05 17:24 カテゴリー:ちょこっと豆知識 comment(1) trackback(1)
のですが、ご主人の方がドリンクバーに飲み物を取りに行き戻って
来たところ、間違えて私の向かいに着席したのでびっくりした(という
かウケた)従業員Aであります。
どうせなら「も〜遅ーーい
(キモ)」ぐらい言えばよかったでしょーかwそのご主人はバスの時間が気になっていたらしく、私の背後にある窓
から外のバス停を見ることに集中してついうっかり…ということで何回
も謝っていました。そんなに恐縮しなくていいのに。
私の親位の年代でしたけど…
ま、まさか私が奥さんと同年輩に見えたとかじゃ。。。。
・・・・・・・・・・。
さて、業者としては気になる裁判のニュース記事がありました。
マンションの騒音に関してのもので、概要は以下の通りです。
自分の部屋の上階に住む子供の走り回る足音で苦痛を受けたとして
階下の男性が子供の父親に240万円の賠償を求める訴訟を起こし、
東京地裁が父親の対応が極めて不誠実で「足音は受忍限度を超えて
いる」として、36万円の支払いを命じたとのこと。
経緯は、その家族が原告の男性の上階に引っ越してきてから、当時
3〜4歳の子供が走り回ったり跳んだりする音に悩まされるようになり、
妻は不眠などに陥った。父親に抗議したものの、不誠実な対応をされた
ため、騒音計を借りて測定し、50〜65デシベルという結果が出たので
提訴へ。
判決は、足音がかなり大きいもので時には深夜まで及んでいたと認め、
「父親は幼児をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行う
のが当然だった」とした…とのこと。
う〜ん。。。。。というのがまず私の第一声です。
このような場合は、不動産業者相手の訴訟ではないので第三者的な
立場で見ることが出来ますが、それでも何だか複雑な心境ではあり
ますね。
もう明らかに感情が行き違ってしまっているのが感じられるので、
このような(裁判という)形を取ったのでしょうけど、そこにいく前に
どうにかならなかったのかなぁとも思いますし。
詳しいいきさつは当人同士にしか分からないけれど…ただ、子供の
お父さんが最初に突っぱねるのではなく、それなりに誠実に対応して
いればまた違ったような気はしますよね。
でも、もしかしたらクレームも一方的な言い方をしたかもしれないし…
記事だけではそこまで分からないので何とも言えませんが。
それにしても、音の問題はなかなか難しい面があります。
木造でフローリングの場合、ちょっと物を落としただけでも階下には
結構響くし、隣室の音も届きやすい。
そういうこともあってか、お子さんがいるお客さんは1Fを希望される
ことがよくありますね。
生活音はお互い様な部分があるけれど、人それぞれ音に対する感じ方
や許容範囲が違うので、そこでトラブルになりやすいようです。
ドアを乱暴に開閉したり、階段の昇り降りで大きな音を立てたりという
のは気を付ることで防げるものですので、集合住宅にお住まいの方は
少し意識するだけでもだいぶ違うし、トラブルも避けられるのではない
かなと思います。
まぁ大音量でTVや音楽を聞く、寄生を発する…なんてことは言後同断
ですが…
それでもやはり音に関してクレームが来てしまったら、この裁判では
ないけれど、いきなり突っぱねるのではなく相応の対応とコミュニケ
ーションを取ることで、少しは感情の行き違いが防げる気がします。
同じ建物に住んではいても、自分の身内や友達ではないわけですから
言わなくても分かってくれる、大目に見てくれる…なんて期待出来ない
と思っておいた方が間違いないですもんね。。。
それにしても裁判になってしまうとは…というのが正直な感想です。
色んな意味でちょっと考えさせられますね。
何はともあれ、少し気を付けることでこのようなトラブルを避けられる
かもしれないので、頭の片隅にでも置いてもらえたら…と思う従業員A
でありました。
しょーがない頭の隅っこに置いてやろうじゃないの…と思ってくれた方
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2007⁄10⁄05 17:24 カテゴリー:ちょこっと豆知識 comment(1) trackback(1)
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アパートを借りて住むような年齢になってまで、周りに騒音の気遣いもできないような人には口で何言っても無駄です。
2007/10/07 17:59URL | [ 編集]
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賃貸に関するトラブルって、私を含め何も知らない素人にとって厄介ですよね。 特に敷金にたいして本当にそんな金額を払う必要があるのか、引越しのたびにいつも疑問に感じてしまいます。 でも、知ってしまったんです敷金を取り戻す方法を。。。 思わずニッコリ! ここのサ 敷金 返還してもらいましょう
2007/10/10 18:09
2007/10/10 18:09
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